なぜそうなるか
バイクの名義変更と廃車は、125ccを境に窓口が市町村と運輸支局に分かれる——250ccを境に、運輸支局で出す書類の名前も変わっていました
乗らなくなったバイクが、駐輪場の隅でカバーをかぶったままになっている。知り合いが欲しいと言ってくれたり、手放そうと決めたりしたとき、最初に迷うのは手続きの行き先です。
車なら運輸支局という覚え方をしている方も多いでしょう。ところがバイクは、同じ二輪でも排気量によって扱いが変わると聞きます。
原付の小さなスクーターと、高速道路を走れる大きなバイクとで、同じ窓口に行けばよいのか。書類の名前も同じなのか。調べ始めると、ここがはっきりしません。
売る相手が買取店でも個人でも、名義を移す手続きと、乗るのをやめる手続きのどちらかは避けて通れないはずです。そのたびに窓口を間違えると、平日の時間をもう一度つくることになります。
そこで、青森運輸支局が載せている二輪車の手続きの頁、近畿運輸局のよくある問い合わせ、青森市の原動機付自転車の申告の頁を開き、排気量ごとに窓口と書類がどう分かれているかを読み比べました。
特定の買取店を選ぶための記事ではなく、査定額や相場も扱いません。自分のバイクがどの区分に当たるか、どの窓口の管轄かは、最後に必ず手元の書類と各窓口の案内で確かめてください。
・125cc以下の原付は、市町村の窓口で申告する(青森市の頁)
・125cc超〜250cc以下の軽二輪と、250cc超の小型二輪は、運輸支局で手続きをする
・軽二輪は「軽自動車届出済証」、小型二輪は「自動車検査証」と、手元に置く書類の名前が違う
・乗るのをやめるときは、どの区分でもナンバープレートを返す
・青森市は、廃車や売却の申告を30日以内と書いている
排気量で、行く窓口はどう分かれるの?
原付も大きなバイクも、同じところで手続きできる?
青森市の頁は、題の中に排気量の線を入れていました。
原動機付自転車(125cc以下のバイク等)、小型特殊自動車、ミニカーの申告
申告書を受け付ける場所は、表のすぐ下の一文から読み取れます。
原付の窓口は、市の税の担当課でした。一方、近畿運輸局のよくある問い合わせは、自動車と二輪の登録について冒頭でこう案内しています。上記の各申告書は、市民税課の窓口にあります。
申請窓口は、運輸支局(自動車検査登録事務所) 登録担当です。
125ccを超えるバイクは、さらに2つに分かれている?
分かれます。青森運輸支局の頁は、名義変更の手続きを排気量ごとに別の頁に置き、それぞれの冒頭で対象を断っています。
※軽二輪車(排気量125cc超〜250cc以下)の売買等による名義変更の場合の手続きです。
250ccを境に、呼び名が「軽二輪車」と「小型二輪車」に分かれます。窓口は同じ運輸支局でも、頁が別になっている理由は、次の書類の違いにあらわれます。※小型二輪車(排気量250cc超)使用者の売買等による名義変更の場合の手続きです。
名義変更で出す書類は、区分でどう違うの?
譲る側が用意するものは、どのバイクでも同じ?
青森運輸支局の2つの頁を並べると、旧所有者が用意するものの1つ目は、どちらも譲渡証明書です。違うのは、その次に挙がる書類の名前です。
軽二輪車の頁は「軽自動車届出済証」と「申請書(軽二輪第1号様式)」を挙げています。小型二輪車の頁は「自動車検査証(=車検証)」と「申請書(第1号様式)」を挙げています。どちらの頁も、書類は「基本的な例」だと断っています。
原付の名義変更は、青森市の頁では「市内のかたから譲り受ける場合」として、申告書と旧所有者の標識交付証明書、届出者の本人確認書類が並びます。原付で手元に置く書類は「標識交付証明書」という名前でした。申請の内容により必要書類等が異なる場合がありますので、あらかじめ電話等でご確認いただきますようお願いいたします。
軽自動車税の手続きは、どこで?
運輸支局の2つの頁は、書類の最後に軽自動車税の申告書を挙げたうえで、税そのものについては別の窓口を示しています。
軽自動車税については、最寄りの市役所・町村役場等にお問い合わせください。
乗るのをやめるときは、何を返すの?
もう乗らないバイクは、ナンバーを外せば終わり?
乗るのをやめる手続きも、青森運輸支局では排気量ごとに別の頁です。それぞれの冒頭です。
※廃車等、軽二輪車(排気量125cc超〜250cc以下)の使用を中止する場合の手続きです。
※廃車等、小型二輪車(排気量250cc超)の使用を中止する場合の手続きです。
軽二輪車の頁は、届出済証とナンバープレート、申請書(軽二輪第5号様式)を挙げます。小型二輪車の頁は、車検証とナンバープレート、申請書(第3号様式の2)を挙げます。ナンバーをなくしたときの扱いは、両方の頁に同じ注があります。
※ナンバープレートが紛失または盗難により返納できない場合は、警察署への届出が必要です。
原付の廃車は、青森市の頁で「破損、販売店への下取り、市外転出、市外のかたへ譲渡する場合」として、廃車申告書兼標識返納書、標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、届出者の本人確認書類が並びます。
申告に期限はある?
期限は、青森市の頁で表の下に添えられた一文に出てきます。
これは青森市の頁の記載です。ほかの市町村の期限は、住んでいる市町村の案内で確かめる必要があります。軽自動車などの所有者となった場合または住所、氏名などに変更があった場合は、15日以内(廃車、売却、市外転出の場合は30日以内)に申告手続が必要です。
この記事で確認したこと
・125cc以下の原付は市町村の窓口で申告する(青森市)
・125ccを超える二輪は運輸支局で手続きをする(近畿運輸局・青森運輸支局)
・250ccを境に「軽二輪車」と「小型二輪車」に分かれ、手元の書類は届出済証と車検証で違う(青森運輸支局)
・乗るのをやめるときは、どの区分でもナンバープレートを返す(青森運輸支局・青森市)
・青森市は、廃車や売却の申告を30日以内としている(青森市)
よくある質問
手数料はいくらかかりますか
青森運輸支局の小型二輪車の返納(廃車)の頁には手数料の記載がありますが、同じ頁が令和8年4月1日以降の手数料は別の頁を見るよう案内しています。この記事では額を書いていません。窓口の最新の案内で確かめてください。
代わりの人に手続きを頼めますか
青森運輸支局の頁は、代理人が申請する場合について、委任状でも可という書き方を各所に置いています。どの書類に誰の記名が要るかは頁ごとに違うので、該当する頁をそのまま読んでください。
自分のバイクがどの区分か、どこで分かりますか
運輸支局の頁は、軽二輪車は届出済証、小型二輪車は車検証を挙げています。手元にある書類の名前が、区分を知る手がかりになります。原付なら、市町村が交付した標識交付証明書です。この整理が変わる条件
- 青森運輸支局・近畿運輸局・青森市が、それぞれの頁を改めた場合(本記事は2026年9月26日に読んだ内容)
- 二輪の区分(排気量の線)や、軽自動車税の申告の決まりが改められた場合
- 住んでいる地域の窓口が、青森とは違う案内をしている場合
出典
- 東北運輸局 青森運輸支局「二輪車の記載変更等(名義変更)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/am-sub02-023.html
- 東北運輸局 青森運輸支局「軽二輪車の記載変更等(名義変更)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/am-sub02-032.html
- 東北運輸局 青森運輸支局「二輪車の記載変更等(自動車検査証返納)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/am-sub02-026.html
- 東北運輸局 青森運輸支局「軽二輪車の軽自動車届出済証返納(廃車)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/am-sub02-035.html
- 近畿運輸局「自動車・二輪の登録についてのよくある問い合わせ」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/seibika/tourokutoiawase.html
- 青森市「原動機付自転車(125cc以下のバイク等)、小型特殊自動車、ミニカーの申告」 https://www.city.aomori.aomori.jp/kurashi_kankyo/zeikin/1001733/1001736.html
手続きの前に、手元の書類が届出済証か、車検証か、標識交付証明書かを確かめ、その名前の窓口の案内を開いてください。
当方が上の出典を引いて確かめた日: