自賠責の解約
バイクを手放したら、自賠責保険は解約できる?——契約した保険会社の窓口で手続きした日に解約になり、残りが1か月未満なら戻るお金はない
バイクを廃車にしたあと、残っている自賠責保険の期間をどうすればよいか、迷っていませんか。
自賠責は、廃車を届けただけでは解約になりません。契約した保険会社の窓口で手続きをした時点で、はじめて解約になります。
廃車にする、人に譲る、無保険のはがきが届いた。この3つの場面で何をすればよいかを、国土交通省の答えから並べます。
・解約は、契約した保険会社の窓口で申し出る(代理店ではできない)
・解約になるのは、窓口で手続きをした時点
・残りの期間が1か月未満なら、戻るお金はない
廃車にしたら、自賠責はどこで解約するの?
契約した保険会社の窓口です。国土交通省の自賠責保険・共済ポータルの、廃車したときの問いへの答えです。
契約されている損害保険会社(共済組合)の窓口(代理店ではできません)にて解約の手続きが可能です。
代理店では受け付けていない点が、見落としやすいところです。手続きには自賠責保険・共済証明書などが要り、保険会社の連絡先は証明書の下の欄に載っています。
廃車を届けた日に、解約になる?
なりません。解約になるのは、保険会社の窓口で手続きをした時点です。
※保険(共済)契約については廃車した時点ではなく、損害保険会社(共済組合)にて手続きをして頂いた時点で初めて解約することとなりますので、十分にご注意下さい。
市区町村や運輸支局への廃車の届けと、保険会社への解約は、別々の窓口で行う2つの手続きです。窓口の違いは、バイクの名義変更と廃車の窓口の記事にまとめました。
解約すると、払った保険料は戻る?
戻る場合と、戻らない場合があります。戻る額は、保険会社の手数料や保険期間を勘案して決まります。
仮に保険期間が始まる前に解約しても、全額の還付は受けられません。また、保険期間の残りが1か月未満の場合、解約返戻保険料はありません。
期間が残っていても、払った保険料がそのまま戻るわけではありません。いくら戻るかはこの頁に書かれていないので、契約した保険会社に確かめてください。
人に譲るときは、何をすればいい?
解約ではなく、契約者の変更です。バイクを譲るときの問いに、ポータルはこう答えます。
契約者変更(権利譲渡)の手続きが必要となります。
バイクを知人等に譲渡した場合は、譲られた方が無保険(共済)のまま運行されている可能性がありますので、連絡が可能であれば、自賠責保険・共済の加入について伝えていただきますようお願いします。
手放し方で、保険会社への手続きはどう分かれる?
廃車なら解約、譲るなら契約者の変更です。ポータルでも、2つは別々の問いとして扱われます。
廃車にするときは、解約の手続きをします。窓口は契約した保険会社で、証明書などを持って申し出ます。
譲るときは、契約者の変更の手続きをします。どちらの手続きにも証明書などが要り、詳しい書類は契約した保険会社で確かめます。
譲ったあとは、相手が保険に入ったままかを気にかけておきたいところです。ポータルは、譲られた人が無保険のまま走っている可能性に触れ、連絡できるなら加入のことを伝えるよう頼んでいます。
250cc以下のバイクには、車検がありません。札幌運輸支局の頁は、原動機付自転車と250cc以下の軽二輪自動車について、期限切れやかけ忘れに特に注意するよう呼びかけています。
同じ頁によれば、車検を受けるときには、新しい車検証の期間を満たす自賠責保険が必要になります。車検のないバイクではこの機会がないので、保険期間の終わりの日は、証明書の欄で自分で確かめておくことになります。
廃車したのに、無保険だというはがきが届いたのはなぜ?
250cc以下のバイクは、廃車の情報が保険会社に伝わらないからです。
250CC以下のバイクについては、各市区町村や運輸支局等で廃車の手続きをしても、その情報を各損害保険会社(共済組合)で把握することができません。
契約の期間が過ぎても新しい契約が確かめられないバイクの契約者には、国土交通省から注意のはがきが届きます。すでに廃車にしていた人がすることは、返信です。
バイクを既に廃車済、バイク店などに引き取ってもらった場合は、返信はがきの該当欄に廃車等の時期をご記入いただき、返信をお願いします。
場面ごとに、することを並べると
| 場面 | すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 廃車にした | 契約した保険会社の窓口で解約を申し出る | 自賠責ポータル(解約の問い) |
| 人に譲る | 保険会社で契約者変更(権利譲渡)の手続きをする | 自賠責ポータル(名義変更の問い) |
| 廃車したのに無保険のはがきが届いた | 返信はがきの欄に廃車の時期を書いて返す | 自賠責ポータル(無保険車対策の問い) |
| 残りの期間が1か月を切っている | 解約しても戻るお金はない | 自賠責ポータル(解約の問い) |
窓口に行く前に、手元で確かめること
- 自賠責保険・共済証明書が手元にあるか
- 証明書の下の欄に、保険会社の連絡先が書いてあるか
- 保険期間の終わりの日まで、1か月以上残っているか
- 譲る相手に、自賠責の手続きのことを伝えたか
手元のバイクは、どの場面に近い?
- もう廃車を届けた:保険会社の窓口で解約を申し出る。届けただけでは解約になっていない
- 知人に譲る:保険会社で契約者の変更の手続きをし、相手にも自賠責のことを伝える
- 期間の残りが1か月を切っている:解約しても戻るお金はない
- 年度の途中で手放すときの税が気になる:軽自動車税の記事を読む
この記事で扱っていないこと
- どの保険会社がよいか:このサイトでは書きません
- 戻る額の計算:読んだ頁には、計算の仕方は書かれていません
- 251cc以上のバイクで、無保険のはがきがどう扱われるか:読んだ頁の答えは、250cc以下について書いたものです
よくある質問
代理店で解約できますか
ポータルの答えは「代理店ではできません」です。契約した保険会社の窓口で手続きをします。
保険期間が始まる前に解約すれば、全額戻りますか
全額は戻りません。保険期間が始まる前に解約しても、全額の還付は受けられない、というのがポータルの答えです。
譲ったバイクの自賠責は、そのまま使えますか
保険会社で契約者の変更の手続きが要ります。ポータルの答えは、譲るときは契約者変更(権利譲渡)の手続きが必要というものです。
出典
- 国土交通省「自賠責保険・共済ポータルサイト よくあるご質問」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/faq/index.html
- 国土交通省 北海道運輸局 札幌運輸支局「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/sapporo/hoken/index.htm
上の出典を引いて確かめた日: